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フィリピン人との国際結婚の心構え彼女との国際結婚には選択が可能な場面があります
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国際結婚は簡単なんです |
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【 INDEX 】 トップページ1.フィリピンの女性は魅力的!? 1-1.フィリピン人との国際結婚を考える 1-2.入国管理法が避けられない 2.彼女の日本での状況 2-1.オーバーステイからの手順 2-2.日本人の配偶者からの手順 2-3.タレントからの手順 2-4.招へいからの手順 2-5.在留資格から、日本生まれの手順 2-6.観光中からの手順 2-7.母国滞在からの手順 2-8.退去強制からの手順 2-9.留学中からの手順 2-10.企業からの招へいからの手順 ◇用語説明 ◇様式集 ◇翻訳参考 ◇関連機関 ◇国際電話 ◇リンク集 |
★入国管理法が避けられない
実際の手続は後で詳細をお教えしますがその前に。
前へ<< >> 次へフィリピン人との国際結婚は日本国で日本の方式で婚姻する場合(フィリピン以外の場所でも同じ)とフィリピン国でフィリピンの方式で婚姻する場合とに分けられます。 いずれもあなた次第です、それによって手続きは若干違います。 恐らく彼女の心には家族に見守られて挙式したい気持ちが大きいと思われます、こんなことは日本でも同じですが、彼女たちの家族に対する考えはフィリピンの法律やカトリックの中で育ってきてますので、身にしみこんだ家族想いのようです、家族第一なんですね。 国際結婚の場合日本で一緒に住まいをすることとなると彼女を日本にまずその目的で上陸することを許可する上陸許可証が必要です。 これを発給するのは空港の法務省入国管理局ですが、VISA(外務省在外総領事館が発給するのがVISA)は上陸許可を得る為の要件にすぎません、VISAを貰っても入国を約束されるものではないからです、空港での審査にパスしないと日本に入ることができないんです、この日本での滞在を厳しく管理しているのが法務省入国管理局。 去年の(2007年)11月から始まった空港入管での審査の前には顔写真や指紋の採取での法務省と連結しての犯罪者のコンピュータチェックもあったりで日本に入国する段階から外国人の管理が始まるのです、そういう規制が偽装結婚、不法滞在や資格外就労のおかげで非常に厳しくなってきました。 とはいっても、嘘偽りの無い二人であれば怖いものはありません、過去にどんな事実が二人にあったとしても、二人の愛が本物であれば、必ず道はあります。 最大といってもいい登竜門の在留資格認定証明書の交付申請(日本に滞在する資格を認定してもらう証明書の交付申請)をするのは日本の入国管理局(あなたの管轄の)、これをVISAの取得用に提出するのはフィリピンでの日本総領事館。 結婚自体は当事者の勝手で彼女が何人であろうと可能なこと。 「彼女が日本で住まいをする」為の手続が全てといっても良いでしょう。 |
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