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日本人の配偶者からの国際結婚手順フィリピン人の彼女には配偶者がいるそんな彼女だけど一緒になりたい! |
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国際結婚は簡単なんです |
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【 INDEX 】 トップページ1.フィリピンの女性は魅力的!? 1-1.フィリピン人との国際結婚を考える 1-2.入国管理法が避けられない 2.彼女の日本での状況 2-1.オーバーステイからの手順 2-2.日本人の配偶者からの手順 2-3.タレントからの手順 2-4.招へいからの手順 2-5.在留資格から、日本生まれの手順 2-6.観光中からの手順 2-7.母国滞在からの手順 2-8.退去強制からの手順 2-9.留学中からの手順 2-10.企業からの招へいからの手順 ◇用語説明 ◇様式集 ◇翻訳参考 ◇関連機関 ◇国際電話 ◇リンク集 |
≪日本人の配偶者からの手順≫
彼女が離婚して独身になるということが大前提になりますよね。
>>「一般の国際結婚の手順」へどうぞただし、フィリピン国の法律での離婚というものはなく、婚姻の取消あるいは婚姻の解消というものになります、もし離婚が協議離婚あるいは彼女からの申立てでの離婚裁判ならば日本では有効でもフィリピン側では婚姻の取消にならない、婚姻の取消のためには前夫からの離婚申立てでの裁判による判決が必要なのです(フィリピン国外での判決も有効)それを元に民事登録官が婚姻の取消とすると家族法というもので定められてますので、離婚をしたけどフィリピン国での婚姻の取消にはなっていないなんてことがあるのです。 フィリピン人の家族法というものが別居しても後には仲直りしなさい的な法律なのでどうしても別れたいならば裁判が必要ということになってます。 協議離婚でも日本での離婚は成立する為、彼女が再婚しようとしてもフィリピン国では重婚になってしまい婚姻の無効になってしまいます。 協議離婚をした後であればフィリピン国側で婚姻取消になるまで弁護士を立て法的手続きを取っていかざるを得ないと思います。 日本人との離婚は簡単と思われているようですが、フィリピンの内情を知らなければ仕方の無いことです。 正規の手続きが完了すればその後に国際結婚するのであれば、何も問題ないでしょう。 また、彼女に子供があるとすれば、日本の入国管理法での寛容なところがここにはあるのですが、その日本人の血を受ける子供は育てるために母親である外国人は在留を許されるのです、その子を扶養していくのが彼女に義務があるとしても同一の生活をしていく上であなたは知らないとはできないでしょうし、罪の無い子供、憎む要素は捨てて、父親として接してあげたいですよね。 子供の手続きに関しては、国際結婚が完了した時点で市町村区役所や家庭裁判所へ相談しましょう。 |
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