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在留資格を持ってるか、
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国際結婚は簡単なんです |
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【 INDEX 】 トップページ1.フィリピンの女性は魅力的!? 1-1.フィリピン人との国際結婚を考える 1-2.入国管理法が避けられない 2.彼女の日本での状況 2-1.オーバーステイからの手順 2-2.日本人の配偶者からの手順 2-3.タレントからの手順 2-4.招へいからの手順 2-5.在留資格から、日本生まれの手順 2-6.観光中からの手順 2-7.母国滞在からの手順 2-8.退去強制からの手順 2-9.留学中からの手順 2-10.企業からの招へいからの手順 ◇用語説明 ◇様式集 ◇翻訳参考 ◇関連機関 ◇国際電話 ◇リンク集 |
≪在留資格から、日本生まれの手順≫
日本で生まれた場合、日本の国籍を喪失させない限り日本人ですので日本の方式で結婚することができます、一般の日本人として考えてください。
>>「日本で国際結婚の手続き(PA)」へどうぞただし、二重国籍(日本とフィリピンの両方に国籍登録ができます)であれば22歳になるまでにいずれかを選択しないといけないのですが、彼女が日本人としての結婚を望むか、フィリピン人としての国際結婚を望むか、で国籍が違ってきますので確認が必要ですね、彼女のご両親が意見を持っているかもしれません、彼女が22歳以上であればすでに単一国籍ということになります。 ところが、フィリピン人の血を受けて日本で生まれてもフィリピン国への届出をしていなければフィリピン国側での記録がありません、つまり、日本国籍のみの子供となります、確認が必要ですね。 彼女がフィリピーナとしてであれば、 |
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