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退去強制で帰国の彼女との国際結婚手順

退去強制を受けた彼女、でも国際結婚をしたい

国際結婚は可能なんですよ、ただし日本へ呼ぶのは我慢が必要

coconuts

国際結婚は簡単なんです
手間かかるのは
日本の住まいに呼ぶことなんです

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【 INDEX 】

トップページ

1.フィリピンの女性は魅力的!?
1-1.フィリピン人との国際結婚を考える
1-2.入国管理法が避けられない

2.彼女の日本での状況
2-1.オーバーステイからの手順
2-2.日本人の配偶者からの手順
2-3.タレントからの手順
2-4.招へいからの手順
2-5.在留資格から、日本生まれの手順
2-6.観光中からの手順
2-7.母国滞在からの手順
2-8.退去強制からの手順
2-9.留学中からの手順
2-10.企業からの招へいからの手順

◇用語説明
◇様式集
◇翻訳参考
◇関連機関

◇国際電話

◇リンク集

退去強制からの手順

 退去強制の理由がオーバーステイ資格外就労が発覚してのことで、その退去強制前に出国命令や退去強制を受けてない場合、退去した日から5年間は日本に入国できません(受けていれば10年間)、ですから、法務省に係る申請関係はその間控えるべきでしょうね。
 ただし、日本へ来ることが当面できず一緒に暮らすことはできませんが、国際結婚はできます。
 その方向で考えられるのでしたら、

                  >>「一般の国際結婚の手順」へどうぞ
            途中に「ここまで」と表記したところまでになります。

 その他に退去強制処分を受けた理由が、在留期間を経過しての滞在(オーバーステイ)、資格外活動での報酬を受ける活動(資格外就労)ではない場合、日本への上陸を拒否される違法行為があったと思われます、日本へ連れてくることは難しいでしょう、あなたがフィリピンで結婚生活の場を設けるということでしたら、

                  >>「一般の国際結婚の手順」へどうぞ
            途中に「ここまで」と表記したところまでになります。
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