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退去強制で帰国の彼女との国際結婚手順退去強制を受けた彼女、でも国際結婚をしたい国際結婚は可能なんですよ、ただし日本へ呼ぶのは我慢が必要 |
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国際結婚は簡単なんです |
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【 INDEX 】 トップページ1.フィリピンの女性は魅力的!? 1-1.フィリピン人との国際結婚を考える 1-2.入国管理法が避けられない 2.彼女の日本での状況 2-1.オーバーステイからの手順 2-2.日本人の配偶者からの手順 2-3.タレントからの手順 2-4.招へいからの手順 2-5.在留資格から、日本生まれの手順 2-6.観光中からの手順 2-7.母国滞在からの手順 2-8.退去強制からの手順 2-9.留学中からの手順 2-10.企業からの招へいからの手順 ◇用語説明 ◇様式集 ◇翻訳参考 ◇関連機関 ◇国際電話 ◇リンク集 |
≪退去強制からの手順≫
退去強制の理由がオーバーステイや資格外就労が発覚してのことで、その退去強制前に出国命令や退去強制を受けてない場合、退去した日から5年間は日本に入国できません(受けていれば10年間)、ですから、法務省に係る申請関係はその間控えるべきでしょうね。
>>「一般の国際結婚の手順」へどうぞただし、日本へ来ることが当面できず一緒に暮らすことはできませんが、国際結婚はできます。 その方向で考えられるのでしたら、 途中に「ここまで」と表記したところまでになります。
その他に退去強制処分を受けた理由が、在留期間を経過しての滞在(オーバーステイ)、資格外活動での報酬を受ける活動(資格外就労)ではない場合、日本への上陸を拒否される違法行為があったと思われます、日本へ連れてくることは難しいでしょう、あなたがフィリピンで結婚生活の場を設けるということでしたら、
>>「一般の国際結婚の手順」へどうぞ途中に「ここまで」と表記したところまでになります。 |
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