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日本で結婚オーバーステイの彼女何とか退去処分にならないように |
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国際結婚は簡単なんです |
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【 INDEX 】 トップページ1.フィリピンの女性は魅力的!? 1-1.フィリピン人との国際結婚を考える 1-2.入国管理法が避けられない 2.彼女の日本での状況 2-1.オーバーステイからの手順 2-2.日本人の配偶者からの手順 2-3.タレントからの手順 2-4.招へいからの手順 2-5.在留資格から、日本生まれの手順 2-6.観光中からの手順 2-7.母国滞在からの手順 2-8.退去強制からの手順 2-9.留学中からの手順 2-10.企業からの招へいからの手順 ◇用語説明 ◇様式集 ◇翻訳参考 ◇関連機関 ◇国際電話 ◇リンク集 |
『日本で国際結婚の手順(OS)』 ☆1.とにかく書類の準備 オーバーステイに加えて資格外就労、幸いいずれかという理由での退去強制という処分になるわけですが、引き続き日本に滞在を希望することを申し出ることができます、これが在留特別許可を手続きするというものになります、この特別という意味が、法務大臣が許可する場合に限りの言い換えになります。 そうは言っても処分を受けてしまったら、彼女との関係が国境を越えての遠距離になってしまう、これは避けたい。 とお思いですよね。 では、できるだけのことはやってみましょうよ。 あくまで、日本に滞在中のフィリピーナと婚姻をするという、考えれば普通のことを手続きしていくんだと考えてください。 日本人同士であれば戸籍という生まれてから死ぬまでの個人とその家族関係を登録した、ある意味身分を公証するものがありますので、戸籍さえあれば婚姻の手続きができるわけですが、これが、国際間となると戸籍に変わる証明が書類として必要になります。 それらの書類をどこから手に入れどこに提出するのかがポイントになります。 概要は、まず日本で婚姻を完了する、フィリピン側での婚姻登録を完了する、入国管理局に出頭する、在留特別許可を手続きする、となります。 それぞれに必要な書類や手続き、次の手続きまでに必要な活動など踏まえたうえで無駄なく行動されることが何よりと考えます。 >> 次へ |
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