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日本で結婚

彼女が日本にいる間に

何とかしなくっちゃね

coconuts

国際結婚は簡単なんです
手間かかるのは
日本の住まいに呼ぶことなんです

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【 INDEX 】

トップページ

1.フィリピンの女性は魅力的!?
1-1.フィリピン人との国際結婚を考える
1-2.入国管理法が避けられない

2.彼女の日本での状況
2-1.オーバーステイからの手順
2-2.日本人の配偶者からの手順
2-3.タレントからの手順
2-4.招へいからの手順
2-5.在留資格から、日本生まれの手順
2-6.観光中からの手順
2-7.母国滞在からの手順
2-8.退去強制からの手順
2-9.留学中からの手順
2-10.企業からの招へいからの手順

◇用語説明
◇様式集
◇翻訳参考
◇関連機関

◇国際電話

◇リンク集

日本で国際結婚の手続き(PA)』(Passport Amendment)

☆2.手続きごとの詳細
優先順位順に詳細を記載していきます。
(優先順位はアルファベット順、アルファベットの後ろは単に項番)

A−1.彼女の必要書類を入手する

彼女の「婚姻要件具備証明書」を手に入れるため、フィリピンから親類にお願いして以下の彼女に関する書類は原本をEMSで送ってもらいます
   彼女の出生証明書(原本とコピー1部)(DFA認証部門認証済み)
   彼女のパスポート(原本とコピー)
   彼女の証明書用写真(2枚、4.5cm×3.5cm)
   あなたの戸籍謄本(原本とコピー1部)
   あなたの身分証明書(原本とコピー1部)
   あなたの証明書用写真(2枚、4.5cm×3.5cm)

◇彼女に結婚歴の無い初婚になる場合、独身証明書(無結婚証明書)が必要です、出生証明書と共に 取得してください。(原本とコピー1部必要)

エンターテイナーの彼女の場合、プロモーターより「結婚許可状」を発行してもらい、コピーと共に必要書類となります。(原本とコピー1部必要)

◇彼女に離婚歴(日本人等)のある場合ROD(Report of Divorce)が必要です。在日比公館で取得します、当日同時に取得申請しましょう。(原本とコピー1部必要)

◇日本企業などの招へいで滞在中の彼女の場合、会社より「結婚許可状」を発行してもらい、コピーと共に必要書類となります。(原本とコピー1部必要)

婚姻要件具備証明書は、彼女が国際結婚が可能である要件を備えているという国が発行する証明書です。国際結婚では必要な書類の一つです。今回は、あなたの近くにあるフィリピン大使館か領事館(在日比公館)へ取得の申請を行います。

出生証明書、独身証明書(無結婚証明書)NSO発行のもので原本照合済みスタンプ及びDFA認証部門の認証が必須、親兄弟で代理に取得もできます。出生証明書は、在留特別許可の手続きまで4部は必要ですので、まとめて取得してもらってもいいでしょう、その場合3ヶ月の有効期限以内に利用してください。最低2部は取得してもらってください。

EMSは郵便局のサービスです、国際郵便の中で一番早く送ることができます。書類を封筒(Envelope)に入れてしっかりテープして、外封筒に入れてもらいましょう。

パスポートが無い場合または、パスポートの期限が切れている場合にはトラベルドキュメントが必要です、在日比公館では超過滞在者等に関してはパスポートの発給はしてくれないのでパスポートに変わる渡航の証明としてTravel Affidavitを発行してもらいます。(参考ぺージ)これは、婚姻要件具備証明書申請のときに同時に発行してもらえますので、事前の必要はありません。

◇彼女の年齢が25歳以下であれば以下の書類も必要です。
   18−20歳の場合、親の結婚同意書(原本とコピー1部)
   21−25歳の場合、親の結婚承諾書(原本とコピー1部)
  全て公証人役場、地方裁判所、DFA認証部門の認証が必須となります。

戸籍謄本は3ヶ月有効期間と考えてください、あなたに離婚歴があるならば婚姻歴の記載が必要、記載がないならば除籍謄本や改正原戸籍が必要。戸籍謄本の入手は本籍地の市町村区役所へ申請が必要ですが、もし遠くて行く時間が無いとかの場合、郵送での入手が可能です、その市町村区役所によって申請様式の指定などある場合がありますので戸籍係へ電話で確認をしてみてください。婚姻届用にも必要ですので2部取得してください。

婚姻要件具備証明書legal capacity to contract marriage
 EMSExpress Mail Service
 出生証明書>Birth certificate
 独身証明書(無結婚証明書)>Certificate of Non-Availability of Record of Marriage(Purpose: For Marriage)
 NSONational Statistics Office
 在日フィリピン大使館Philippine Embassy of JAPAN
 領事官のいる在日比公館Philippine Consular Offices in JAPAN
 両親の結婚同意書>Parental Consent
 両親の結婚承諾書>Parental Advice
    The Parental Consent or Advice should indicate the name of the fiance/fiancee and should go through the following:
     Notary Public >公証人役場
     Regional Trial Court >地方裁判所
     DFA Manila, Authentication Division >比外務省認証部
    (結婚予定者の名前を記載した両親の同意書か承諾書は公証人役場、地方裁判所、比外務省認証部門で認証を受けたもの)
 DFA認証部門DFA Manila, Authentication Division

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