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日本で結婚彼女が日本にいる間に何とかしなくっちゃね |
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国際結婚は簡単なんです |
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【 INDEX 】 トップページ1.フィリピンの女性は魅力的!? 1-1.フィリピン人との国際結婚を考える 1-2.入国管理法が避けられない 2.彼女の日本での状況 2-1.オーバーステイからの手順 2-2.日本人の配偶者からの手順 2-3.タレントからの手順 2-4.招へいからの手順 2-5.在留資格から、日本生まれの手順 2-6.観光中からの手順 2-7.母国滞在からの手順 2-8.退去強制からの手順 2-9.留学中からの手順 2-10.企業からの招へいからの手順 ◇用語説明 ◇様式集 ◇翻訳参考 ◇関連機関 ◇国際電話 ◇リンク集 |
『日本で国際結婚の手続き(PA)』(Passport Amendment) ☆2.手続きごとの詳細 優先順位順に詳細を記載していきます。 (優先順位はアルファベット順、アルファベットの後ろは単に項番) E−1.在留資格変更許可の申請書を入手 あなたが自分の管轄の入国管理局へ直接出向き申請時の添付書類の確認をしてください、そして貰った申請書の様式を理解しておきましょう。書き損じを考え申請書のコピーを忘れずに。 E−2.あなたの追加書類を準備 在留資格変更許可に向けて必要な書類を準備します。 在職証明書、住民票、所得証明書か源泉徴収票を申請が必要なものの手続をしてください。 会社関係では、総務にて使用目的を話せば作ってもらえます、様式は任意です。 所得証明は3ヶ月以内のもの、源泉徴収票であれば最新のもの、源泉徴収票がいいですね。 二人で撮った写真(スナップショット)も準備しておいてください。そして、二人の交際の記録となる証拠を収集してください、電話の通話記録や手紙など。 ◇源泉徴収票は原本とコピーを両方持っていくようにすれば、原本を返してくれる場合があります。 ※在留資格変更許可>change of status of residence E−3.彼女の書類を確認 入国管理局への在留資格変更許可申請のための書類を準備します。 不足の書類でフィリピンからの取り寄せが必要なものは認証を受け、手に入れた書類をEMSで送ってもらいましょう。 ◇必要な書類は、 出生証明書の原本を1部、 婚姻証明書の原本を1部、 彼女のパスポートのコピー(記載や添付のあるページ全て)、 彼女の出生証明書(DFA認証部門認証済み)、 NSO発行の婚姻証明書(DFA認証部門認証済み)、 写真(二人のスナップショット、結婚式)5−6枚、 彼女の申請書用写真2枚(縦4cm×横3cm) ですね。 ※在留資格変更許可>change of status of residence 最初へ<<<< 前へ<< >> 次へ |
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