|
フィリピン人との国際結婚に必要な用語の説明フィリピンは日本の行政とは仕組みが違います手続きに必要な書類や関係機関
|
|||
国際結婚は簡単なんです |
|
|||
【 INDEX 】 トップページ1.フィリピンの女性は魅力的!? 1-1.フィリピン人との国際結婚を考える 1-2.入国管理法が避けられない 2.彼女の日本での状況 2-1.オーバーステイからの手順 2-2.日本人の配偶者からの手順 2-3.タレントからの手順 2-4.招へいからの手順 2-5.在留資格から、日本生まれの手順 2-6.観光中からの手順 2-7.母国滞在からの手順 2-8.退去強制からの手順 2-9.留学中からの手順 2-10.企業からの招へいからの手順 ◇用語説明 ◇様式集 ◇翻訳参考 ◇関連機関 ◇国際電話 ◇リンク集 |
★用語説明(50音順) ○DFA認証部門
Department of Foreign Affairs(外務省)の認証を行う部門。他機関で発行されたさまざまな証明書関係に認証を行う機関。偽装大国フィリピンでは、偽証明書ではないという認証が基本となっている。
[戻る]
○ROB(Report of Birth)
日本で出生し在日フィリピン公館に出生の届けを出した方であればさまざまな手続きに必要な書類の一つになります、出生証明書とは違い名のとおり出生の報告が主体でその控えを届出済証明として利用します。
[戻る]
○ROD(Report of Divorce)○ROM(Report of Marriage)
日本で結婚し在日フィリピン公館に婚姻の届けを出した方であればさまざまな手続きに必要な書類の一つになります、結婚証明書とは違い名のとおり婚姻の報告が主体でその控えを届出済証明として利用します。
[戻る]
○エンターテイナー(タレント)○オーバーステイ
査証(VISA)記載の期限を過ぎての残留がこれにあたる。入国管理法での処分は国外退去命令か退去強制になる。資格外活動を同時に行っている場合が多いが、退去強制などの処分は一つの事項該当で適用される。
[戻る]
○偽装結婚
日本で就労する為に婚姻手続きを正規に行い日本人の配偶者となる。日本での生活はフィリピーナ達の共同生活の場合もあるし、どんな人かも知らない夫と暮らす場合とさまざま。法的には両国で婚姻関係のためそれぞれ公的に記録が残る(日本では戸籍、フィリピンでは婚姻契約)。日本人側が報酬を受けてのビジネスになっている、当然違法。
[戻る]
○結婚同意書・承諾書
フィリピンで女性の婚姻可能年齢は18歳以上であるが、20歳までは親の結婚同意書(Parental Consent)、21−25歳までは親の結婚承諾書(Parental Advice)が婚姻時には必要となる。この書類を公正証書にしDFA認証を受けたものが書類要件の一つとなる。
[戻る]
○婚姻届受理証明書
日本でもフィリピンでも婚姻届をした後で婚姻届受理証明書(Certificate of Acceptance of Marriage)を発行してもらえる。在日フィリピン公館への婚姻届出手続きなどに利用。
[戻る]
○婚姻要件具備証明書
そのもの婚姻をする要件を満たしているという在外日本国総領事の発行する証明書。独身証明書とは違い、婚姻専用の証明となる。海外で婚姻する場合外国人側の証明として提出すると決められた国があり、フィリピンはその一つ。
[戻る]
○在留資格認定○在留特別許可
退去強制を命令された者は、引き続き日本で滞在したい場合、在留特別許可の手続きをすることにより許可されれば日本での在留ができることとなる。当然日本で滞在すべき相当の理由が無ければ許可されない。日本人との間に生まれた子供の育児のためなど。
[戻る]
○資格外活動(資格外就労)○出生証明書 ○招へい ○退去強制
入国管理局の執行での措置。査証(VISA)記載の資格外活動や期限を過ぎての残留などの入国管理法違反に該当し自分の意志で国外退去をしない場合に適用される。初めてであれば5年、直前までに国外退去等の通達があったものは10年、日本への上陸が拒否されることになる。(強制退去、強制送還)
[戻る]
○短期滞在
フィリピンにある日本国総領事館へ短期滞在(3ヶ月まで)の査証申請を行う簡素化された日本への渡航のための手続きです。3ヶ月までの滞在に関しては全てこの手続きへの申請になります。(親族招へい、観光など)
[戻る]
○トラベルドキュメント
日本に滞在しているフィリピン人がパスポートが無いあるいは期限が切れてる場合には在日フィリピン公館に出向いても再発行はしてもらえない、その代わりトラベルドキュメント(Travel Document、Travel Affidavit)を発行してもらいパスポートの代わりとする。
[戻る]
○独身証明書(無結婚証明書)
独身である証明を必要とする手続きがある。在日フィリピン公館での婚姻要件具備証明書発行申請など。NSOにて取得します、利用するにはDFA認証が基本です。Certificate of Non-Availability of Record of Marriage(Purpose: For Marriage)
[戻る]
○二重国籍○日本総領事館 ○入国管理法
外国人が日本国へ入国するには上陸許可が必要。発給するのは港湾や空港の法務省入国管理局。上陸許可を得るためには入国審査を受けなければならない。査証(VISA)記載の資格外活動や期限を過ぎての残留などの禁止条項は本法である。これに違反した者は国外退去の命令が出される。
[戻る]
○パスポートの更新(Passport Amendment)○フィリピンでの離婚
フィリピンは家族法というもので管理されているが、離婚というものが無い。これに該当するものは婚姻の取消か婚姻の解消になる、結婚そのものが無かったことにするというものだが、裁判所の判決が必須となる。外国人との婚姻に関してもフィリピン国内での扱いは同じ、つまり、日本人との離婚は日本国で成立してもフィリピン国での婚姻取消とするには裁判判決文書が必要ということ。
[戻る]
○プロモーター
タレントというのはフィリピンでプロモーターに属しています。海外で働くために斡旋業者であるプロモーターに属すると日本などでの働き口が見つかり派遣社員のように手続きをプロモーターが支援してくれる。今はタレントも非常に少なくなってしまいましたが、滞在期間の延長で最長6ヶ月、日本にいることができます。
[戻る]
用語説明のINDEXへ<<<< |
【 PR 】 |
||
© 2008 CABPA |