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フィリピンで結婚彼女の故郷フィリピンで
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国際結婚は簡単なんです |
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【 INDEX 】 トップページ1.フィリピンの女性は魅力的!? 1-1.フィリピン人との国際結婚を考える 1-2.入国管理法が避けられない 2.彼女の日本での状況 2-1.オーバーステイからの手順 2-2.日本人の配偶者からの手順 2-3.タレントからの手順 2-4.招へいからの手順 2-5.在留資格から、日本生まれの手順 2-6.観光中からの手順 2-7.母国滞在からの手順 2-8.退去強制からの手順 2-9.留学中からの手順 2-10.企業からの招へいからの手順 ◇用語説明 ◇様式集 ◇翻訳参考 ◇関連機関 ◇国際電話 ◇リンク集 |
『一般の国際結婚の手順』 ☆2.手続きごとの詳細 優先順位順に詳細を記載していきます。 (優先順位はアルファベット順、アルファベットの後ろは単に項番) B−1.あなたの戸籍謄本、彼女の出生証明書を各取得
フィリピンの日本総領事館からあなたの婚姻要件具備証明書を取得するために必要。
最初へ<<<< 前へ<< >> 次へ◇戸籍謄本は3ヶ月有効期間と考えてください、あなたに離婚歴があるならば婚姻歴の記載が必要、記載がないならば除籍謄本や改正原戸籍が必要。 戸籍謄本の入手は本籍地の市町村区役所へ申請が必要ですが、もし遠くて行く時間が無いとかの場合、郵送での入手が可能です、その市町村区役所によって申請様式の指定などある場合がありますので戸籍係へ電話で確認をしてみてください。 ◇出生証明書はNSO発行のもので原本照合済みスタンプが必須、VISA獲得までに出生証明書は6部数必要なのでNSOに行くのが大変であれば一度に取得したほうがいいです、彼女が日本にいても親兄弟で代理に取得もできます。 ※戸籍謄本>copy of Family register 出生証明書>Birth certificate NSO>National Statistics Office ここまでは、あなたは日本、彼女がフィリピンか日本にいる状態。 |
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