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日本で結婚オーバーステイの彼女何とか退去処分にならないように |
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国際結婚は簡単なんです |
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【 INDEX 】 トップページ1.フィリピンの女性は魅力的!? 1-1.フィリピン人との国際結婚を考える 1-2.入国管理法が避けられない 2.彼女の日本での状況 2-1.オーバーステイからの手順 2-2.日本人の配偶者からの手順 2-3.タレントからの手順 2-4.招へいからの手順 2-5.在留資格から、日本生まれの手順 2-6.観光中からの手順 2-7.母国滞在からの手順 2-8.退去強制からの手順 2-9.留学中からの手順 2-10.企業からの招へいからの手順 ◇用語説明 ◇様式集 ◇翻訳参考 ◇関連機関 ◇国際電話 ◇リンク集 |
『日本で国際結婚の手順(OS)』 ☆2.手続きごとの詳細 優先順位順に詳細を記載していきます。 (優先順位はアルファベット順、アルファベットの後ろは単に項番) C−1.日本での婚姻届へ 婚姻に足る書類が揃いました。 あなたの住所地の市町村区役所へ出向き、婚姻届出用紙をもらってきます、そして、あなたの箇所は記載をして証人欄に2名署名を貰います、そこまで書いて改めて市町村区役所へ出向き担当職員の前で記載していくのが一番確かです。 ミドルネームの書き方など間違い易いですから、併せて、婚姻による本籍地の変更も同時にできますから、本籍地が他の市町村区役所にある場合や単に変更したい場合など。 婚姻手続きが終わったら婚姻届受理証明書を発行してもらいます。 戸籍事項記載が完了するのを待って後日、戸籍謄本を取得してください。 ◇必要な書類は、 婚姻届用紙 彼女の出生証明書(原本と翻訳文) 婚姻要件具備証明書(原本と翻訳文) 彼女のパスポートかTravel Affidavit(Travel Document) 彼女の外国人登録証(あれば) 彼女の証明用写真(2枚、4.5cm×3.5cm) あなたの戸籍謄本(本籍が他の市町村区役所の場合) ◇市町村区役所の職員によっては、手馴れていないケースであるのが、事例集なりを手に「フィリピンの方との国際結婚は、先にフィリピン国で婚姻してから日本での届け出になります」言ってきたりしますが、「婚姻要件具備証明書があれば日本の方式での婚姻が可能と法務省に確認取れてます」とでも言ってやってください、単に知らないだけですから。 ◇彼女の出生証明書は翻訳文を持参してください、翻訳文は自分でできますので私の使った様式こちらを参考に作ってみてください。 ◇外国人登録証は婚姻届と共に作成の申請をしてもらってください。このために、証明用写真が必要です。 ◇今は戸籍業務が電子化されていますので、届を出してから早ければ3日くらいで記載完了となりますが、担当職員がいつごろ完了するか教えてくれます。 ※婚姻届受理証明書>Certificate of Acceptance of Marriage これで、あなたと彼女は結婚したことになります。 この情報は、在日フィリピン大使館を通じてNSOにも伝えられると聞いてますが、レコードを作る為には、申請が基本です。 次の行動です。 最初へ<<<< 前へ<< >> 次へ |
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