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日本で結婚オーバーステイの彼女何とか退去処分にならないように |
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国際結婚は簡単なんです |
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【 INDEX 】 トップページ1.フィリピンの女性は魅力的!? 1-1.フィリピン人との国際結婚を考える 1-2.入国管理法が避けられない 2.彼女の日本での状況 2-1.オーバーステイからの手順 2-2.日本人の配偶者からの手順 2-3.タレントからの手順 2-4.招へいからの手順 2-5.在留資格から、日本生まれの手順 2-6.観光中からの手順 2-7.母国滞在からの手順 2-8.退去強制からの手順 2-9.留学中からの手順 2-10.企業からの招へいからの手順 ◇用語説明 ◇様式集 ◇翻訳参考 ◇関連機関 ◇国際電話 ◇リンク集 |
『日本で国際結婚の手順(OS)』 ☆2.手続きごとの詳細 優先順位順に詳細を記載していきます。 (優先順位はアルファベット順、アルファベットの後ろは単に項番) F−1.いざ、入国管理局出頭 書類が揃うか、めどがついたら入国管理局へ出頭です。係官からすると何はさておきまず出頭してください、ですから。 入国管理局は全国に所在します、管轄地域が決まってますのでここで確認してください。 ◇違法行為のあった過去を真摯に受止め、今後二人での円満な結婚生活を日本の国内で過ごしたいということを気持ちと態度で示しましょう、係官に情状の気持ちを抱いてもらうことが第一なのです。 ◇出頭した場合の拘置はありませんが、在留許可が出るか退去か決定するまで摘発されるような行動は絶対にしないことです。10年は日本に来られなくなりますから。 ◇何度か呼び出されての口頭審理などあります、二人一緒のときに聞き取りや個別に別室で聞き取りがあり、事実と違えば二人に食い違いがでてきます。一緒に生活しているのであれば問題ないでしょうが、部屋の壁の色やトイレにあるものなど勘違いすることはあると思いますが、間違わないに越したことありません。 ※入国管理局>Ministry of Justice Immigration Bureau 在留特別許可がでることを祈ってます。 では、がんばってください。 真実があれば大丈夫です。 最初へ<<<< 前へ<< |
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