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日本で結婚オーバーステイの彼女何とか退去処分にならないように |
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国際結婚は簡単なんです |
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【 INDEX 】 トップページ1.フィリピンの女性は魅力的!? 1-1.フィリピン人との国際結婚を考える 1-2.入国管理法が避けられない 2.彼女の日本での状況 2-1.オーバーステイからの手順 2-2.日本人の配偶者からの手順 2-3.タレントからの手順 2-4.招へいからの手順 2-5.在留資格から、日本生まれの手順 2-6.観光中からの手順 2-7.母国滞在からの手順 2-8.退去強制からの手順 2-9.留学中からの手順 2-10.企業からの招へいからの手順 ◇用語説明 ◇様式集 ◇翻訳参考 ◇関連機関 ◇国際電話 ◇リンク集 |
『日本で国際結婚の手順(OS)』 ☆2.手続きごとの詳細 優先順位順に詳細を記載していきます。 (優先順位はアルファベット順、アルファベットの後ろは単に項番) E−1.入国管理局出頭前の準備 必要な書類が分かっているものは確実に準備したいですね、出頭後の書類提出猶予期間もありますが、余裕を持って望んでください。 ◇必要書類は、 陳述書 戸籍謄本(婚姻の届出内容が記載されているもの) あなたの住民票 あなたの履歴書 あなたの身分証明書(免許証など) あなたの印鑑 婚姻届記載事項証明書 婚姻届受理証明書(両国のもの) あなたの在職証明書 あなたの所得税納税証明書(源泉徴収票) 賃貸契約書のコピー(住居が賃貸の場合) 彼女の出生証明書と翻訳文(NSO発行認証済みのもの) 彼女のパスポート(原本とコピー) 彼女の外国人登録証(原本とコピー) 彼女の外国人登録原票記載事項証明書 住居の概要(利用交通機関や最寄駅から自宅までの地図) 二人の写真(スナップ写真、婚姻時の写真)数枚 彼女の証明用写真(5cm×5cm)4枚 ◇陳述書という書式があるわけではありません、在留特別許可という申請ではないためです、法務大臣に陳情し許可を請うというものだからです。その内容にはオーバーステイに至った理由、在留希望の理由、なぜ日本での滞在が必要かなどについて、詳細に陳述することが重要です。 子供の有無、安定性(同居しての婚姻関係か、生活面としてあなたの勤務状況や納税の有無、身元保証など)、善良性(犯罪歴の有無などの素行面)、その他個別の必要性が内容に盛り込まれてることです。法務大臣宛に丁寧に分かりやすく偽り無く表現しましょう。 後の口頭審理での矛盾が無いことが当然ですし、係官は専門のプロです。例え他人のパスポートで入国していたにしても(問題ではありません)現在とこれからのことをどう考えているかが大事ということです。 ◇住民票には婚姻した彼女の記載はありません、住民票は日本人のみの管理ですから、この代わりに外国人登録原票記載事項証明書というものがあります。 ◇婚姻届記載事項証明書、外国人登録原票記載事項証明書は届け出た市町村区役所で発行してもらいます。 ◇住居の概要も書式があるわけではなく、利用交通機関や最寄駅から自宅までの地図を記載したのものを作ってください。 ※陳述書>Statement report 最初へ<<<< 前へ<< >> 次へ |
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